ご利用案内

ご利用案内

ご利用の流れ

  1. お問い合わせ

    STEP01お問い合わせ

    まずは、お電話( 0564-73-2166) またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
    専門家のスタッフが丁寧にヒアリングし、その上で最適な方法をご提案し、
    ご納得いただければ詳細な内容と見積り金額につきお話しさせていただきます。

  2. 資料調査

    STEP02資料調査

    土地の場所と、内容を教えてください。
    必要に応じて資料をこちらで取得することも可能です。

  3. ご契約

    STEP03ご契約

    確認していただいた内容に基づき、見積もり書を作成いたします。
    業務内容・見積金額・お支払方法についてご承諾いただけましたら、
    正式なご契約となります。

  4. 業務開始

    STEP04業務開始

    隣接の方にごあいさつに行き、土地への立入の承諾をいただいて現地調査に入ります。
    図面や資料、現地境界などを調査、確認のうえで測量をします。
    その後、お隣りとの境界確認(立ち会い等)が整えば、現地に境界標を設置します。
    図面等がある場合は境界の復元測量を行います。

必要に応じて登記申請を行い、最終的な成果(境界確認書類、測量図など)を納品いたします。
ケースにより異なりますが、おおよその期間は2〜3ヵ月です。
ご連絡いただければいつでも業務の進捗のご報告をいたします。

よくある質問

測量について

測量とはなんですか?

測量とは器械を用い、地球の表面上の各点相互の物の高さ、深さ、長さ、広さ、距離を測り、かつこれらを図示する技術です。
測量には、国土交通省 国土地理院が実施する基本測量。
国や公共団体が実施する公共測量。
民間企業が行う測量などがあります。
基本測量、公共測量を行うには、測量士、測量士補の資格を持っていなければなりません。

測量費用と期間を知りたいです。

測量内容と規模により費用および期間が異なりますので、お気軽にご相談ください。

土地に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?

依頼者様がお持ちの資料、法務局や市役所等の官公署の資料の収集、現地の調査をし、関係者と立ち会い確認をする必要があります。

手順としては以下の通りです。
【1】土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。

【2】所有者等の調査
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。

【3】筆界(1筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。

【4】1筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。

登記について

親から相続した土地の一部を売りたいです。

相続したときの調査を実施しその上でご回答させていただきますのでまずはお問い合わせください。

田んぼに、娘夫婦の家を建てたいです。

まずは調査が必要なためお問い合わせフォームよりご依頼ください。

境界線確認について

土地境界の立ち会いは所有者本人でなくてはなりませんか?

境界確認の委任状が必要となりますが、ご家族の方や代理人の方でも立ち会いいただけます。

家を建てたいのですが、自分の土地がどこまでか分からないです。

境界の確認のための調査を行います。
お問い合わせ後お打ち合わせにて詳細な調査の方法をお伝えいたします。

分筆登記はどんなときに必要ですか?

土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続で兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にするときなど、その前提として「分筆登記」を申請することになります。

所有する土地の一部を売却することになりました。どのような手続きが必要でしょうか?

土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。
分筆登記後、新しい登記記録(登記簿)が作られ、所有権移転登記(司法書士)をすることになります。

家の離れや2階部分を増築したのですが、今後相続するときに問題になりますか?

まず、増築した場合には登記が必要です。
建物を増築した場合1ヶ月以内に建物の表題変更登記を申請しなければなりません。
登記をしていない場合には相続による名義変更がスムーズにできない可能性があります。